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ブログ記事 自筆証書遺言保管制度~第4回相続人が行う手続き~

昨年2020年7月10日より、
法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。

5回に分けて、新制度を紹介しており、今日は第4回です。

第1回 自筆証書遺言保管制度のメリット(記事はこちら)
第2回 自筆証書遺言保管制度のデメリット(記事はこちら)
第3回 遺言者が行う手続き(記事はこちら)
第4回 相続人が行う手続き
第5回 画期的な通知制度(記事はこちら)


~~~「第4回 相続人が行う手続き」~~~

【遺言者死亡後の手続き流れ】

①遺言が預けられているか確認する。(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)

②遺言書保管事実証明書が発行される。

または
(①’死亡時通知(令和3年秋以降予定)が届く。)


③遺言の内容を確認する。(「遺言書情報証明書」の交付請求)

④遺言書情報証明書が発行される。

⑤相続人全員に「関係遺言書保管通知」が通知される。


※①【遺言書保管事実証明書の交付請求】

遺言者の死亡後に、遺言が法務局に預けられているか確認する手続きです。
遺言の保管があるかないかの認証文が記載された遺言書保管事実証明書が発行されます。

請求できる人                            
■相続人 ■遺言執行者等 ■受遺者等 ■前記の親権者や法定代理人

請求に必要な書類
死亡の除籍謄本、申出相続にの戸籍謄本等

証明書発行手数料 1通 800円


※③【遺言書情報証明書の交付請求】

遺言の記載内容を法務局に確認する手続きです。
遺言書データが添付された遺言書情報証明書が発行されます。

遺言書情報証明書は、相続登記や金融機関の相続手続きに、利用できます。

請求できる人                            
■相続人 ■遺言執行者等 ■受遺者等 ■前記の親権者や法定代理人

必要書類
法定相続証明情報等(または出生~死亡の全戸籍、相続人全員の戸籍等)

証明書発行手数料 1通1,400円


※⑤【関係遺言書保管通知】

相続人等が、遺言書情報証明書の交付を受けると、
遺言書保管官は、その方以外の関係相続人全員に対して
遺言書が遺言書保管所に保管されていることを通知
します。

これにより、他の相続人も遺言の存在を知ることがきます。

以上、遺言保管の有無確認遺言内容確認関係者通知というのが、
遺言者死亡後の手続きの流れとなります。

ブログ記事2021-7
 
2021年03月22日 13:00

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