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ブログ記事 自筆証書遺言保管制度~第1回新制度のメリット~

昨年2020年7月10日より、
法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。

以下5回に分けて、新制度を紹介していきたいと思います。

第1回 自筆証書遺言保管制度のメリット
第2回 自筆証書遺言保管制度のデメリット(記事はこちら)
第3回 遺言者が行う手続き(記事はこちら)
第4回 相続人が行う手続き(記事はこちら)
第5回 画期的な通知制度(記事はこちら)

~~~「第1回 自筆証書遺言保管制度のメリット」~~~

従来からの遺言制度として、
自分で作成・保管する「自筆証書遺言」
公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。

新制度は、従来制度のそれぞれのデメリットを補う部分が大変注目されますので、
この観点から新制度を紹介したいと思います。

「自筆証書遺言保管制度のメリット①
=従来の自筆証書遺言のデメリットを補う点」


「紛失」の恐れがない。
② 相続人等による「改ざん」の恐れがない。
「形式不備」による無効の恐れがない。
④ 死亡後、家庭裁判所の「検認手続き」が不要
⑤ 死亡後、遺言が発見されないままの恐れがない。

①②→法務局で安全確実に保管されます。

③→法務局に預ける際に、書式面での形式審査(自署押印があるか、日付がぬけていないか等)があります。

④→家庭裁判所で、相続人の立会いのもと遺言書を開封する手続き(検認)が不要なため、手間や時間が短縮できます。

⑤→遺言者が死亡すると、法務局から相続人等へ遺言が保管されている旨の通知がされます。

「自筆証書遺言保管制度のメリット②
=従来の公正証書遺言のデメリットを補う点」


費用が安い
証人(立会人)が不要

①→新制度で法務局に納める費用は1通3,900円です。
(公正証書遺言は、財産や相続人の数に応じて数万円から十数万円の費用が必要です)

②→新制度では、遺言者本人のみが法務局に出頭して手続きを行います。
(公正証書遺言は、証人2人の立ち合いが必要です)

とても、よさそうに見える新制度ですが、次回は新制度のデメリットを見ていきたいと思います。


ブログ記事2021ー4
2021年03月16日 13:00

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