ブログ記事 自筆証書遺言保管制度~第2回新制度のデメリット~
昨年2020年7月10日より、法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。
5回に分けて、新制度を紹介しており、今日は第2回です。
第1回 自筆証書遺言保管制度のメリット(記事はこちら)
第2回 自筆証書遺言保管制度のデメリット
第3回 遺言者が行う手続き(記事はこちら)
第4回 相続人が行う手続き(記事はこちら)
第5回 画期的な通知制度(記事はこちら)
~~~「第2回 自筆証書遺言保管制度のデメリット」~~~
たくさんのメリットがある自筆証書遺言保管制度ですが、
注意が必要なデメリットを2つあげてみたいと思います。
①遺言内容が自己責任である。
→法務局に保管の申請をする際に、形式的審査は行われますが、
遺言内容の有効性については、審査がありません。
形式的審査とは、「自筆による署名があるか」「日付が記載されているか」など、
外形的に無効原因がないかを審査するものです。
しかし、遺言内容の有効性については、審査がありません。
遺言内容については、遺言者の自己責任であり、、
たとえ遺言内容が不適切でも、そのまま保管されます。
遺言内容が不適切とは、例えば、
■遺留分を考慮していない。
■「相続」or「遺贈」の文言が不適切。
■不動産の私道部分や増築部分が抜けている。
■遺言執行者を指定しておくべきケースなど。
せっかく遺言を残しても、その機能を十分果たせない恐れがあります。
遺言内容が複雑だったり、相続人多数の場合は、公正証書遺言を利用した方が安心でしょう。
公証人が内容を十分に検討して作成してくれます。
②遺言者本人が、必ず法務局に出向く必要がある。
→必ず遺言者本人が法務局に出向いて、保管申請手続きを行う必要があり、
法務局に出向くことができない人は、申請手続きが行えません。
委任状を書いて代理人に申請手続きしてもらうことはできませんし、
入院やケガなどで外出できない場合は利用できません。
このような状況にある方は、公正証書遺言の利用が適しています。
公証人が病院や自宅などの指定場所に出張してくれる制度があります。
以上、今回は法務局の自筆証書遺言保管制度のデメリットでした。
2021年03月17日 13:00