ブログ記事 相続登記の義務化~ポイント3点~
2021年4月21日に改正不動産登記法が成立しました。「相続登記が義務化」されることになり、ニュースとなりました。
「相続税の申告」が義務であることと異なり、
「相続登記」は義務ではありませんでした。
そのため、相続登記がされずに放置され、
所有者不明土地が増大し、深刻な問題となっています。
(所有者不明土地については、こちらの記事)
今回は、「相続登記の義務化」について、
押さえておきたいポイント3点をみていきたいと思います。
Point1.登記の期限は3年。
Point2.取得者が決まらない場合は「相続人である旨」の登記をする。
Point3.法律の「施行以前に発生した相続」にも適用される。
Point1.登記の期限は3年。
改正法では、相続登記の期限を、
相続で不動産の取得を知った日から3年以内※と定めています。
そして、義務を怠ったときの罰則は、10万円以下の過料となります。
2.取得者が決まらない場合は、「相続人である旨」の登記(相続人申告登記)をする。
被相続人の死亡後、遺産分割協議等が難航し、
不動産を取得する者が決まらない場合の救済制度が設けられることになりました。
「相続発生により不動産を取得した者」の所有権移転の登記ではなく、
「相続人である旨」の簡易登記(仮称:相続人申告登記)をすることにより、
相続登記義務を例外的に免れることができます。
これは、権利移転登記ではないので、
取得者が決定したら、あらためて所有権移転登記が必要になります。
Point3.法律の「施行以前に発生した相続」にも適用される。
改正法の施行は、法成立から3年以内(2024年4月まで)となっています。
そして、今回の法律に特に注意が必要なのは、「法施行以前に発生した相続にも適用される」ということです。
例えば、今年2021年に亡くなられた不動産名義人の相続登記においても、登記義務が課されます。
以上、現段階で決定している「相続登記義務化」の概要ですが、今後も注目していきたいと思います。
~※改正不動産登記法第76条の2第1項~
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2021年06月23日 10:00