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ブログ記事 「法定相続情報一覧図」の期限について

平成29年5月に法定相続情報証明書の制度が始まり、5年以上が経過しました。

以前、法定相続情報のメリットについて記載しましたが(Ameba記事はこちら)、遺産に含まれる金融機関が多数の場合は、特に利便性が高いです。

金融機関における相続手続案内においても、提出書類として「戸籍または法定相続情報一覧図」との記載が標準となりました。

その際に「発行後3カ月以内のもの」や「発行後6カ月以内のもの」と、指定がされていることがほとんどです。


そもそも「法定相続情報一覧図」に有効期限はあるのでしょうか?

(1)「法定相続情報一覧図」そのものに有効期限はない。
法定相続人は、被相続人の「死亡時に確定」しますので、制度上は有効期限が設定されていません。

(2)提出先により、有効期限が定められることが多い。
ただし、提出先の金融機関等により、発行後〇ヶ月以内という期限指定がされていることが通常です。

(3)法務局での保管期間は、申出日の翌年から起算して5年間。
法務局に「法定相続情報一覧図」が保管されるのは、申出日翌年から5年間の期間制限があります。


では、手元にある法定相続情報の発行日が、銀行などの指定期限を過ぎてしまった場合は、どうしたらいいのでしょうか?

これは、当初、保管を申し出た法務局に、再交付申請をすれば、再発行してもらえます。
再発行に際し、手数料はかかりません。

申請書、氏名・住所確認書類、返信用封筒を、法務局に郵送すれば、郵送にて送ってもらえます。
(再交付申請書は法務局HPに掲載)

ただし、申請人は、当初の申出人に限りますのでご注意ください。(委任は可)
また、法務局での保管期限が過ぎると再発行は不可となりますのでご注意下さい。

ブログ記事2023-1
2023年01月30日 09:00

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