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ブログ記事 「全財産を相続させる」公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言を作成したいが、費用はどのぐらいになるか?とのご質問をよく受けます。

今回は、その中でも、「全財産を〇〇に相続させる」という形式の公正証書遺言の作成費用についてみていきます。

1.公証人手数料

司法書士報酬を含まず、純粋に公証役場に支払う公証人手数料だけを考える場合、
公証人手数料は、法律で決まっています。どの公証役場でも一律となっています。

そして、手数料は、「財産の価額」と「財産を渡す人数」により算出されます。

例えば、
財産の価額が3000万円で、財産を渡す人が1人ならおおよそ4万円程度
財産の価額が1億円で、財産を渡す人が2人(5000万ずつ)ならおおよそ7万5千円程度

さらに、公正証書遺言に必要となる2名の証人の準備を、
公証役場に依頼する場合は追加で2万円程度費用が追加となります。

つまり、ざっくりとしたイメージだと、
財産が1億円以下なら、公証役場に支払う費用は数万円~10万円程度です。

2.「全財産」の算出方法は?

それでは、「全財産を〇〇に相続させる」という内容だと、費用はどのように算出するのでしょうか?
この場合も、全財産の価額を算出して、その価額に基づいて計算します。

遺言としては「全財産」というひとことの表記ですが、
公証役場の手数料算出には、「全財産」の証拠となる資料(通帳や固定資産納税通知書)を提出しなければなりません

つまり、公正証書遺言を作成するにあたっては、
ご自身の財産をいったん全てリストアップする必要があります。

その作業が面倒だと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
遺言作成を機に、ご自身の保有されている財産を見直すという作業は、とても重要だと思います。

財産一覧表があれば、本人死亡後の相続人の手続き負担はぐっと軽減されます。
もう使っていない銀行口座や証券口座があれば、解約しておくことが望ましいです。

話を戻します。

全財産を〇〇に相続させるという公正証書遺言を作成するには、
全財産の証拠書類の提出して、公証人手数料を計算する

というのが、今回のトピックの結論です。

ブログ記事2022-10
2022年12月14日 09:00

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