ブログ記事 「相続した土地を手放す制度」がスタートします
令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属法」が施行されます。
これは、「相続した土地について、国家に引き取ってもらうことができる」という、今までにない全く新しい制度です。
今回は、新制度の概要をまとめてみたいと思います。
1.制度の概要
①相続等によって土地の所有権を取得した人が、
②法務大臣の承認により、
③負担金(10年分の管理料)を収めた上で、
④土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
2. 申請できる人
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。
【例】
制度開始前に土地を相続した人→〇
売買等により土地を取得した人→×
法人→×
3.対象となる土地
「通常の管理・処分に過大な費用や労力が必要となる土地は対象外」と規定されています。
建物等がない更地で、境界確定がされており、担保権等の設定のない土地でなくては認められません。
【認められない土地】
建物、工作物、車両等がある土地→×
境界が明らかでない土地→×
担保権等の権利が設定されている土地→×
土壌汚染や埋設物がある土地→×
危険な崖がある土地→×
他人の通行等によって使用される土地→×
4.手続き
承認申請(審査手数料の納付)→法務大臣による要件審査→「負担金」納付→国家帰属
5.費用
負担金(10年分の管理料)について注目されていましたが、本年9月に、負担金内容が発表されました。
原則として20万円としつつ、①宅地 ②田、畑 ③森林 ④その他(雑種地等)により例外規定が多く設定されています。
例えば、宅地については、市街化区域・用途地域の土地は面積に応じた負担金が必要となり、
100㎡だと約55万円、200㎡だと約80万円となっています。
詳しくは法務省HPに記載があります。
新制度がスタートしたら、実際はどのぐらい利用実績があるのかとても興味深いです。
(法務省HPより引用)