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ブログ記事 本人確認書類としてのパスポートについて

マイナンバーカードの普及が進んでいます。

令和4年8月末現在の普及率は47.4%とのことですので、
国民の半数近くの方がマイナンバーカードを所持していることになります。

司法書士の仕事では、依頼者の方に本人確認書類の提示をお願いしますので、
顔写真付本人確認書類であるマイナンバーカード普及はとてもありがたいです。

(官公省発行)顔写真付本人確認書類としては、
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード(写真付き)などがあります。

ところがパスポートについては注意が必要です。
2020年2月4日以降に発行されたパスポートは、原則として、本人確認書類として使えません。

なぜなら、2020年2月4日からパスポートのデザインが新しくなり、
新形式のパスポートには住所記載欄がないためです。

本人確認書類として、本人特定事項(氏名・住所・生年月日)を確認することができないのです。

金融機関、不動産取引、行政手続き等、色々な場面で本人確認書類の提示を求められます。

それぞれに要件が異なりますが、顔写真付本人確認書類がないと、
本人確認書類を2点用意しなくてはならなかったり、何かと煩雑となります。

運転免許証をお持ちでない方は、
パスポートも、順次、本人確認書類として使えなくなりますので、
マイナンバーカードを所持されると便利だと思います。

ブログ記事202-5
2022年09月14日 09:00

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