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ブログ記事 養子の戸籍がつながらなかった事例

先日、稀な出来事がありました。
備忘録として、記録しておきたいと思います。

相続人特定のために、戸籍を追っていたところ、
「養子先の新本籍が不明」というケースに遭遇しました。

結論としては、
役所の火災により戸籍が消失、再製した際の記載漏れだったという事例です。


未成年の子・太郎が「普通養子」となり、
「実親の戸籍」から、「養親の戸籍」に入った場合、
通常、以下の通り戸籍に記載されます。

A区の実親戸籍の太郎欄には、
「養親名・養子縁組届出の旨、受附日、B区の新本籍

B区の養親戸籍の太郎欄には、
「養親名・養子縁組届出の旨、受附日、A区の実親名・A区の旧本籍

よって太郎の戸籍は、A区からも、B区からもつなげていくことができます。

ところが、今回、A区の実親戸籍の太郎欄には、
「養親名・受附日・B区長受附の旨」の記載があるものの、
「新本籍の記載」がどこにもありませんでした。

戸籍法や書籍を調べてみても、
どうして記載がないのか理由が判明しません。


そこで、A区役所の戸籍課に直接出向き、質問してみました。

その結果、
A区役所では、昭和24年に役所が火災により焼失
戸籍が滅失したため、再製しており、
その再製の際に、新本籍の記載が漏れたと考えられるとのことです。

確かに、戸主冒頭欄に、「焼失により再製」の文言がありました。

戦争でもなく、震災でもなく、「焼失」ということもあるのですね。
そして、そのような臨時・急迫の再製の際には、
人為的なミスも起こりうるということです。

ちなみに、今回は、B区役所に出向き、上記事情を説明し、
B区の「受附帳」の調査により、
新本籍を特定し、戸籍をつなげることができました。

養子に限らず、戸籍の記載が通常と異なり、
調べてもその理由が判明しない場合、
上記のような個別的な事情が発生している可能性もあります。

悩み過ぎずに、役所に出向いて相談することが早期解決になるかもしれません。


ブログ記事2022-4

2022年06月02日 09:00

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