ブログ記事 令和6年4月相続登記の申請義務化スタート
令和3年4月、「所有者不明土地の増加」という社会問題に対応するため、相続登記の義務化や土地を手放す制度の法律が成立しました。
そして、それらの法律の施行日が決定(一部除く)されましたので、まとめておきたいと思います。
【1】施行日について
相続登記の申請義務化→令和6年(2024年)4月1日施行
住所等の変更登記の申請義務化→令和6年(2024年)4月1日施行
相続人申告登記の創設→令和6年(2024年)4月1日施行
土地を手放すための制度の創設(相続土地国庫帰属法)→令和5年4月27日施行
【2】相続登記義務化の注意点
相続登記の申請期限は「相続開始および自分が相続人であることを知った日」から3年以内です。
そして、施行日前に相続の開始があった場合についても義務化が適用されますので注意が必要です。(遡及適用)
※施行日前に発生している相続については、法律の施行日(令和6年4月1日)または前述「知った日」のいずれか遅い日から3年以内となります。
【3】義務化に伴う救済措置
相続登記の義務化と併せて、救済措置として「相続人申告登記」という新たな制度が創設されます。
特定の相続人が、「登記名義人の法定相続人である旨」の申出をすると、登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記し、相続登記の申請義務を履行したこととなります。
特定の相続人からの単独申請が可能であり、遺産分割協議書の添付も不要です。
相続登記未了の不動産があるなど、気になることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
2022年04月13日 09:00