相続・登記業務ならくろかわあみ司法書士事務所|東京都中野区

中野区江古田 「家族の笑顔のお手伝い」をモットーに、女性司法書士が丁寧に対応いたします。

ホームお知らせ ≫ ブログ記事 成年年齢引き下げと遺産分割協議 ≫

ブログ記事 成年年齢引き下げと遺産分割協議

令和4年4月1日より、成年年齢を18歳に引き下げる民法改正が施行されます。

(改正前)民法4条
年齢20歳をもって,成年とする。
 ↓
(改正後)民法4条
年齢18歳をもって,成年とする。

今回は、司法書士と関わりの深い相続時の遺産分割協議の場面で、
どのような影響が出るのか見てみたいと思います。


■遺産分割協議と未成年

相続が発生して、遺産分割協議が必要となる場合、
遺産分割協議には、すべての相続人が参加しなければなりません。

ただし、相続人の中に未成年者がいる場合は、
未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。

そのため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てをし、
選任された特別代理人が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。


■特別代理人選任による遺産分割協議

「特別代理人」が遺産分割協議を行う場合、
遺産分割協議書「案」を家庭裁判所に提出し、認めてもらう必要があります。

そして、この遺産分割協議書「案」は、特別な事情が認められない限り、
未成年者が、法定相続分以上の遺産取得する必要があります。


たとえば以下のケースの場合・・・


父親    →死亡により相続発生
法定相続人→母親と未成年の子供1人(それぞれ法定相続分は2分の1)、
遺産     →主なものは、自宅不動産のみ

このケースにおいて、母親が単独名義で自宅不動産を相続することは、
未成年者の法定相続分を確保できないことから、難しくなります。


■民法改正後の遺産分割協議

特別代理人の選任が必要な相続人の年齢が、20歳から18歳と引き下げられます。

18歳・19歳の相続人は、
自ら単独で遺産分割協議に参加することが可能
となります。

今までより、
柔軟に遺産分割協議を進めることができるケースも出てくると思います。


■最後に、過渡期にあたる成人年齢は以下の通りです。

生年月日                     成人となる日      成人年齢
2002年4月1日以前生まれ           20歳の誕生日      20歳
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ  2022年4月1日      19歳
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ  2022年4月1日      18歳
2004年4月2日以降生まれ           18歳の誕生日      18歳

ブログ記事2022-2
※法務省HPより引用

2022年03月28日 09:00

くろかわあみ司法書士事務所

【事務所所在地】 〒165-0022
東京都中野区江古田3丁目

【電話番号】 03-4511-3366
※電話に出られない場合は、
折り返しご連絡いたします。
留守番電話にメッセージを
お願いします。

【営業時間】 9:00~17:00

【定休日】 土曜・日曜・祝日

事務所概要はこちら

サブメニュー

モバイルサイト

くろかわあみ司法書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら