ブログ記事「法定相続情報証明制度」活用のメリット
平成29年から開始された「法定相続情報証明制度」
現在は、かなり認知度も高まり定着してきたように思います。
「法定相続情報証明書」は、法務局で発行してもらえる証明書で、
①亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍
②相続人の戸籍
の代替書類として相続手続きにおいて利用できます。
今回は、「法定相続情報証明制度」活用のメリット3つを書いてみたいと思います。
1.相続手続きが 「効率的に!」
2.相続書類が 「簡潔に!」
3.社会全体で 「負荷軽減!」
1.相続手続きが「効率的に!」
「法定相続情報証明書」は、法務局で無料で「複数枚」発行してもらえるため、提出先の件数分取得すれば、各種手続きを同時並行して進めることができます。
そのため複数の金融機関や登記手続きなどに同時に提出することができ、すべての相続手続きが完了するまでの時間を短縮できます。※
(※戸籍以外の、遺産分割協議書・印鑑証明書は複数枚用意することが必要です)
2.相続書類が、「簡潔に!」
相続手続きで必要となる前述①②の戸籍原本は、数枚~10通以上になることもよくあります。
「法定相続情報証明書」を利用すれば、これが1枚の書類で済むことになり、書類枚数が物理的に大幅に減ります。
相続手続きにおいては、戸籍以外にも様々な提出書類が必要となり煩雑ですので、少しでも書類が少なく簡潔に進めることが出来ると便利です。
3. 社会全体で「負荷軽減!」
例えば、戸籍原本を各金融機関に提出したとすると、A銀行・B銀行・C証券・D信用金庫とそれぞれの金融機関等の担当窓口で、数枚~10数枚の戸籍を確認するという同じ作業が繰り返されることになります。
古い戸籍は手書きで書かれており、また複雑な場合もあり、確認するには一定の時間を要します。
「法定相続情報証明書」が1枚あれば、亡くなられた方と相続人の情報がひとめで分かり、この同じ確認作業をすることが不要となります。
コロナ禍で、各機関では、出社人員を減らしている場合もあります。
少し俯瞰的な視点ではありますが、「法定相続情報証明書」を利用することで、社会全体としても「負担軽減」というメリットがあると考えます。