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司法書士業務とテレワーク~テレビ電話による定款認証制度~(2020年4月15日・No15)
新型コロナウィルスの感染拡大が深刻となり、
健康面のみでなく、仕事・経済面と懸念事項が多く心配な日々が続いております。
また、緊急事態宣言が発令され、テレワークの必要性が高まっています。
今まで当たり前に出社したり、対面で行っていた業務のうち、
自宅やオンラインで行うことができないか、私も業務体制の見直しを図っています。
テレビ電話による定款認証制度
実は、今回の新型コロナウィルスとは関係なく、司法書士の業務の中で、
すでに、テレワークの先駆けといえる制度が昨年3月にスタートしていました。※
会社設立時の「テレビ電話による定款認証制度」です。
株式会社を設立する際、公証人に定款の認証手続きをしてもらう必要があります。
従来は、認証を依頼する人(発起人または発起人から依頼を受けた司法書士等)は、
必ず公証役場に出向き、公証人の面前で本人確認をするなどの手続きが必要でした。
定款認証を受ける公証役場は、
設立する会社本店と同一の都道府県内の公証役場である必要です。
例えば東京の司法書士が、大阪を本店とする会社設立業務を受任する場合、
不都合が生じていました。
しかし、新制度では、「一定の要件」を満たす場合は、公証役場に出向かなくても、
テレビ電話で公証人の本人確認等を得ることにより、認証を受けることが可能になりました。
「一定の要件」となる電子署名
ここで、一定の要件というのは、簡単にいうと、
発起人(会社を設立する人)となる人が電子署名できる環境を整えている必要があるのです。
(発起人自ら申請する場合、司法書士等に代理依頼する場合のいずれにおいても)
専門家である司法書士は、業務で必要なため電子署名を取得しています。
しかし、一般の方で、電子署名をお持ちの方はまだとても少ないので、
現実的には実行性の低い制度だな・・・と思っていました。
しかし、今後、定款認証に限らず、
役所関係手続きおける電子申請の利用は増加するでしょう。
電子申請には、電子署名が必要となりますので、
電子署名を取得される個人の方も増加すると思います。
利用者が少ないだろうと思っていた「テレビ電話による定款認証制度」でしたが、
テレワークの必要が高まり、対面で行わなくても業務遂行ができる方法が模索される中で、
今後は利用者が増えると思われます。時代の先駆けだったのかもしれません。
※平成31年3月29日施行「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する一部改正省令」
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2020年04月15日 09:00